土地境界のことは、小田登記測量事務所へ。境界トラブル。無料相談 安心の実績 迅速な対応

大阪土地・建物トラブル・手続相談室 JR学研都市線 鴨野駅から徒歩10分 小田登記測量事務所

土地・建物のことならお気軽にご相談ください 無料相談 06-6965-0607 予約受付時間 9:00〜18:00

土地のトラブルが大きな問題に発展してしまった場合

土地をめぐるトラブルにお悩みの方は大勢いらっしゃいます。当事者間での話し合いでは決着がつかない場合もよくあることです。しかし、決着がつかないからといって放置をしておいても、いずれ土地を売却したり、相続をしたりするときに、この問題が再浮上することになるのです。
 
そもそも、自分の土地の範囲を正確に把握している方はどれほどいらっしゃるでしょう?とりわけ、相続などで譲り受けた土地に関しては、正確な土地情報を知っている人は多くいないかもしれません。そのため、当事者が考えている境界線が異なり、正確な境界線が分からないため、隣人間でのトラブルに発展しまいます。
 
そんなとき、皆さんなら誰に相談しますか?
 
私ども土地家屋調査士は、土地の専門家として皆様のご相談をさせていただきます。

 

境界確定訴訟について

具体的には、まず、当事者間での話し合いでの友好的解決をおすすめしますが、それができない場合、法的に土地の境界を明確化するための、『境界確定訴訟』を提起します。この訴訟では、公的な境界線(筆界線といいます)を裁判所が中立な立場から判断します。裁判では、たとえ証拠不十分であったとしても、必ず棄却されずに境界線の確定を行うことができるため、解決がスムーズになります。
あとは当事者間で、この筆界線(裁判の結果による境界線)をもとに話し合いが行われ、最終的な境界線が確定します。
ただし、この訴訟では、筆界線を確定させる裁判であり、所有権を示す所有権界を確定するための訴訟ではありません。


境界確定訴訟の手順

①当事務所への初回相談
 まずは当事務所にてお話をお伺いし、今後の業務説明及び弁護士の紹介斡旋等を行います。
 
②弁護士事務所での面談
 当事務所と連携している実績ある弁護士と面談をし、状況を説明していただきます。
 
③弁護士が業務を受託します
 弁護士が境界の確定まで必要な業務を受託します。
 
④当事務所による測量・調査等
 当事務所にて、境界確定の判決に必要な証拠にするため、測量・調査を行います。
 
⑤裁判手続き
 弁護士のサポートを受け、当事務所が測量・調査した結果をもとに裁判にて境界を確定します。
 
見ていただいたとおり、境界確定訴訟は、両者の主張が一致しない場合の手段としては、中立な判定がくだされるため、非常に有効な方法だと言えます。ただし、この境界確定訴訟のデメリットとしては、訴訟から解決に至るまでに、長い時間を要する場合があること、また訴訟のための費用を負担しなければならないなどがあげられます。
 
私ども土地家屋調査士は、測量による公的な境界線をはっきりさせた上で、当事者間での話し合いによる和解をしていただくことをおススメします。しかし、隣人が話し合いに応じてくれない、または両者の意見の平行線が続き解決が難しい場合、信頼のある弁護士とのタッグを組み、お客様が納得して和解が勧められるようなサポートをさせていただきます。
 
境界確定訴訟は複雑な流れとなっているため、分かりにくいことも多いかと思います。何かご不明な点やご質問がありましたら、お気軽にお問い合わせください。

無料相談に関して

土地家屋調査士の小田は大阪のお客様から様々なご相談を承っております。
わざわざ専門家に相談する必要は・・・という方も多いかと思いますが、
重大な問題が隠れていたり、紛争に発展する可能性があります。
些細なことでも結構ですので、大阪のお客様は迷わずご連絡下さい。

無料相談予約受付中! 06-6965-0607 土地・建物のお悩み無料相談 予約受付時間 9:00~18:00

無料相談会につきましては、当日の飛び込みの方も歓迎します。
しかし、専門スタッフが外出している場合もございます。
来られる前でも結構ですので、お電話いただくと確実にお会いすることができます。

◆小田登記測量事務所(土地家屋調査士)が選ばれる理由

土地家屋調査士としての満足度が高いことによる圧倒的な紹介数